敷金トラブル110番を実施します。
2010/02/15
3月6日(土)敷金トラブル110番を実施します。
3月6日(土)、高知県司法書士会及び高知県立消費生活センターが共催で下記のとおり、「敷金トラブル110番」を実施します。
1 趣 旨
賃貸住宅を退去する際、原状回復特約の有効性、原状回復の費用負担及び敷金返還についてトラブルが発生します。
この原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のため、平成10年3月、国土交通省が、契約や退去の際に賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示したガイドラインを公表しています。
また、昨年7月には、退去時の補修費用及び敷金返還をめぐる訴訟が増加している現状を踏まえ、(社)高知県宅地建物取引業協会・(社)全日本不動産協会高知県支部によって、上記ガイドラインを基に退去時の原状回復における補修費の負担に関するルール「高知県ルール」が策定されました。
原状回復をめぐるトラブルについて、ガイドライン及び高知県ルールでは、原状回復を「賃借人が借りた当時の状態に戻すものではない。」ことを明確にし、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。」と定義しているものの「壁紙や畳の張替え費用等を請求されたり、敷金では足らずさらに追加費用を請求された。」という相談があるのが現実です。
ガイドライン及び高知県ルールが双方の解決手段として定着することを目指して、高知県司法書士会と消費生活センターとの共催で「敷金トラブル110番」を開催します。
2 概 要
① 高知県司法書士会及び高知県立消費生活センターが共催で、「敷金トラブル110番」を実施
② 日時:平成22年3月6日(土) 10:00~16:00
場所:高知市旭町3-115 高知県立消費生活センター
電話:088-824-0999
③ 相談方法 面談及び電話相談とする。
④ 相談費用 無料で、予約は必要なし
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 本件に関するお問い合わせ先 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
高知県司法書士会
高知市越前町2丁目6番25号
TEL:088-825-3131 FAX:088-824-6919
2010年2月15日|
カテゴリー:法律相談
