情報公開に関する規則

情報公開に関する規則

高知県司法書士会情報公開に関する規則

(目的)
第1条 この規則は高知県司法書士会(以下「本会」という。)会則(以下「会則」という。)第57条第2項の規定に基づき、本会が開示する情報の範囲及び公開の方法について定めることを目的とする。

(本会に関する情報)
第2条 本会は、本会に関する情報として、次に掲げるものを開示する。
(1) 会則
(2) 役員名簿
(3) 定時総会において承認を受けた前年度の会計に関する財務諸表
(4) 定時総会において報告された前年度の事業報告
(5) 定時総会において承認された当年度の収支予算書
(6) 定時総会において承認された当年度の事業計画
(7) 支部に関する事項
(8) その他関係団体等に関する事項
(9) その他本会が相当と認めた事項

(司法書士会員の情報)
第3条 本会は、司法書士会員の情報として、次に掲げるものを開示する。
(1)  氏名 ただし、司法書士名簿に職名の記載を受けた者は、その職名
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 事務所の所在地
(5) 司法書士名簿に事務所の名称の記載を受けた者は、その事務所の名称
(6) 司法書士法(以下「法」という。)第3条第2項第2号で定める認定の有無及び認定番号
(7) 法人会員の社員である司法書士会員については、その所属する法人会員名
(8) 法人会員の使用人である司法書士会員については、使用する法人会員名
(9) 法第47条の処分に関する事項
(10) その他本会が相当と認めた事項

(法人会員の情報)
第4条 本会は、法人会員の情報として、次に掲げるものを開示する。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地及び業務範囲
(3) 従たる事務所があるときはその所在地及び業務範囲
(4) 設立年月日
(5) 会則第5条第3項第2号の法人会員については、主たる事務所の所在地
(6) 社員である司法書士会員及び使用人である司法書士会員の氏名
(7) 特定社員の氏名及び常駐する事務所
(8) 法第48条の処分に関する事項
(9) その他本会が相当と認めた事項

(公開の方法)
第5条 情報の公開は、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して行う。

(日本司法書士会連合会への公開の委託)
第6条 本会は、日本司法書士会連合会に第3条第5号及び第9号並びに第4条第1号及び第8号の情報の公開を委託することができる。

(情報公開の中止等)第7条 本会は、会員情報として相当と認めた事項であっても、会員より公開を求められた事項が、事実と相違することが判明した場合、その他、公開することが不相当であると認める場合に、これを公開せず、又は公開を中止することができる。

(細則への委任)
第8条 この規則に定めのない事項は、細則で定める。

  附  則

(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2007年1月 1日|

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