交通事故の相手方(相手方保険会社)が提示した過失割合に納得がいきません。


「過失割合」ということについて簡単に説明しておきたいと思います。交通事故の相談を受けると、過失割合が相手方よりも大きい場合、「この事故は、私が悪いのか?」と不安になります。しかし、「過失割合」というのは注意義務違反の割合ですから、過失の割合が問題になるということは、お互いに注意義務違反があったということなのです。「過失割合」は、事故当事者双方の過失を相殺して割合を出し、損害賠償の算定基準とする手法ですから、良い悪いではなく、いわば、共に注意を欠いていたのだと考えて下さい。あなたと相手方の損害金がいくらになるのか、という視点からも譲歩案を検討してみることも必要であると思います。

では、任意の話し合いや調停での「和解」解決ができなかった場合には、「訴訟」手続も検討しなければなりません。損害額が60万円以下であれば、簡易・迅速な審理である「少額訴訟」も選択できます。「訴訟」手続を採る場合には、あなたの主張立証すべき事実をより明確に整理する必要があります。

最後に、自動車を運転する時は、注意義務を充分に果たし、安全運転を常に心がけハンドルを握ることが一番です。しかし、交通事故を起こしてしまった限りは、損害賠償という民事上の解決が必要となります。損害賠償額算定基準である過失割合に疑問がある場合、あなたの主張が過去の裁判例に比べ適切であるのか、あなたはどんな事実を証明すべきなのか、さらに、証拠が充分なのか、検討が必要です。まずは、司法書士など法律専門家にご相談下さい。

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