獣医のミスでペットが死亡してしまいました。損害賠償を請求したいのですが。


最近は空前のペットブームと言われています。ペットは飼い主にとって心癒す存在であり、時に話し相手としてかけがえのない存在でもあると思います。そのペットが獣医の不適切な医療行為により死亡した場合に、飼い主は獣医に対してどのような責任を問うことができるかですが、ペットは法律上「物」としての取扱いがなされます。したがって「人」でないペットが医療過誤で死亡してもその損害賠償としては「物」としての経済的価値、即ち少額の賠償しか受けられないというのが多いようです。

ペットが怪我や病気をした場合、獣医師に診療を受けることになりますが、診療を受けること(これを「診療契約」といいます。)も契約の一種で、法的には診療業務の委託を行う「準委任契約」となります。獣医師は国家資格を有する専門職ですので、当然診療行為を行う際に求められる「医療水準」も高度なもの(これを「善良な管理者の注意をもって委任事務を行う義務」と言います。)となり、適切な処置を怠り、結果ペットを死亡させた場合には死なせたことについての責任を負うことになります。この責任は債務不履行責任です。つまり適切な診療業務を行うべきであったのにできなかったことについて責任を負わされるということです。また、民法には「不法行為」についての条文があり、これによって責任を負わされることもあります。

しかし、獣医師がペットの命を救おうと適切な診療行為をしたけれども、結果、残念ながら死んでしまったかもしれません。この場合には損害賠償請求は難しいでしょう。詳しくは、司法書士などの法律専門家にご相談下さい。

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