裁判を申し立てたいのですが、裁判費用を用意できません。


裁判を申し立てるには、請求金額(これを「訴訟物の価格」といいます。)に応じた印紙代(民事訴訟費用等に関する法律)が必要となります。例えば1千万円を請求する場合には5万円、3千万円なら11万円の印紙を訴状に貼らなくてはなりません。これは、裁判を起こすための手数料として国に納めるもので、これ以外には郵券(切手)をあらかじめ用意する必要があります。

以上は、自分で裁判をする際に最低限必要な費用(実費)ですが、自分では手続ができないので専門家である司法書士や弁護士に依頼する場合には、印紙代などの実費に加えて報酬を支払うが必要があります。報酬額は事件の内容により変わりますが、通常依頼した時点で着手金が必要とされています。

このように裁判を起こすにも、請求金額によってはある程度まとまったお金を用意しなければならないことがあります。

それではお金のない人は、裁判を起こすことはできないのでしょうか。

その場合は、裁判の費用を支払うことが困難な人のために費用の立替等をおこなう「法律扶助」という制度が設けられています。現在、日本司法支援センター(通称「法テラス」と呼ばれています。)がその業務を行っています。

この「法律扶助制度」によって立替えられる裁判費用とは、印紙代などの実費の他に、司法書士や弁護士の報酬も含まれます。但し、援助を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要ですので、日本司法支援センター高知事務所若しくは司法書士などの法律専門家にお尋ね下さい。

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