相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割はどうなるのですか?


亡くなった方の財産(遺産)の分け方は、亡くなった方が生前に遺言書を作成していた場合を除いて、相続人全員の協議(これを「遺産分割協議」といいます。)で決めます。したがって、相続人の1人が行方不明である場合、行方不明者を除外して協議しても有効な遺産分割協議とはなりません。

では、相続人の中に行方不明者がいる場合、どのようにして遺産分割協議を行えば良いのでしょうか。

ところで、行方不明となっている相続人についてですが、次の2つの状態があります。1つは所在が不明で連絡が出来ない場合であり、もう1つは、行方不明から7年以上経過して、その間、生死すらわからないような場合です。

後者は稀なケースなので、前者について説明します。前者の場合、遺産分割協議を行うには、利害関係人から家庭裁判所に「財産管理人」の申立てを行い、相続について利害関係のない人を財産管理人として選任してもらいます。この財産管理人ですが、建物の修繕をしたり、賃貸をするなど、現状に変更をきたさないような行為や利用・改良行為を行うことはできますが、これらを超える行為(処分行為)を行うには、家庭裁判所の許可が必要となります。遺産分割協議は処分行為にあたりますので、財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て他の相続人と協議することになります。そして、遺産分割協議が成立したら、協議の結果を書面にしましょう。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や相続税の申告等に必要となりますし、後のトラブルを防ぐという意味でも重要です。なお、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続の利用を検討します。

相続の仕組みや裁判所での手続は複雑ですので、詳しくは司法書士などの法律専門家などにご相談下さい。

司法書士に相談する
司法書士を検索する

タイトルとURLをコピーしました