成年後見の申立てをしたいのですが、成年後見人にはどのような人が選ばれるのですか?


家庭裁判所から、成年後見人に選任されるための要件として、弁護士、司法書士、社会福祉士などの資格者でなければならない等の特別な規定はありません。ですから、ご本人(成年被後見人)の配偶者、兄弟姉妹、子供などの親族でも、適任であれば選任されることはよくあります。

実際、裁判所に提出する後見開始申立書(後見人を選任してもらうための定型の申立書)にも、成年後見人候補者を記載する欄が設けられていますので、そこに申立人が考える適任者を記載して申立てをすることが多いのではないでしょうか。しかし、申立て後の裁判所の調査手続の中で、その候補者がご本人の預貯金を使い込んでいたことが発覚して、適任ではないことが判明したり、また、候補者が現に行っているご本人の財産管理が適正なものと考えられても、別の親族からその候補者が後見人になることに強い反対の意見表明があり、その候補者が後見人になっても後見業務に支障が出る恐れがあるときなど、候補者が選任されないケースもあるようです。このようなときは、裁判所が、外部の成年後見人を推薦する団体(司法書士を社員としている法人の例として、「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」など。)から、推薦を受けた者を選任するケースが多いようです。

なお、成年後見人に選任されるために特別な要件はないことを先にお話ししましたが、未成年者、別の事件で家庭裁判所から解任された後見人等、破産者、行方不明者、本人に対して訴訟をした者等は後見人にはなれません。(民法847条)

詳しくは、司法書士など専門家にご相談下さい。

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