会社を設立しようと思っています。合同会社という会社があるそうですが、株式会社とどう違うのですか?


会社法に規定されている4種類の会社(株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社)のうち、株式会社以外の3種を「持分会社」といいます。持分会社においては、株式会社にみられるような「所有と経営の分離」はされておらず、社員(株式会社の株主に相当する構成員)が自ら会社の経営に当たります。この持分会社のうち、すべての社員が有限責任社員(出資した額以上に責任を負うことがない社員)で構成されているのが「合同会社」です。

株式会社と比較するとコスト面で有利であり、幅広く資本を結集して大規模な事業を営むといった計画でない限り、多くの利点がある会社形態と言えます。具体的なメリットとして、次のような点が挙げられます。

1) 設立費用が安価であること

設立する会社の資本金の額が一定額以下である場合、設立登記に必要な登録免許税は合同会社のほうが安くなります。また、合同会社の場合は設立時の定款について公証人の認証を受ける必要がないことから、公証人手数料もかかりません。

2) 決算公告が不要であること

株式会社と異なり、事業年度ごとの決算公告が義務付けられていません。

また、持分会社としての性質上、次のような特徴があります。

1)議決権・利益配当

株式会社の場合、重要事項を決定する株主総会の議決権は持株数に応じて与えられますが、合同会社においては、社員(業務執行社員)は出資の額にかかわらず1人1票が原則です。また各社員に対する利益配当の額は、こちらも出資の額と無関係に自由に定めることができます。

2)社員の加入

社員の信頼関係が重視されますので、新たに社員として入社しようとする場合、他の社員全員の同意が必要となります。また、社員が亡くなった場合、その相続人は必ずしも社員になれるわけではありません。

3)役員の不存在

株式会社では一定の期間ごとに取締役等の改選が行われ、それに伴う登記手続も必要です。一方合同会社では社員自ら会社の経営を行いますので、株式会社のような取締役は存在せず、当然ながら社員の任期といったものもありません。なお、社員(業務執行社員)は経営に当たることから、競業や利益相反取引について一定の制限を受けます。

合同会社には株式会社と比較してこのような違いがありますので、ご自身の事業計画に合わせて会社形態を選択してください。なお、はじめに合同会社として設立しておいて、後日必要が生じたときに株式会社に組織変更することも可能です。詳しくは、お近くの司法書士にご相談ください。

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