パート、アルバイトの従業員でも有給休暇は取得できるのでしょうか?


 パートやアルバイトの従業員でも、一定の条件を満たせば正社員と同じように有給休暇は発生し、取得が認められています。
 その一定の条件とは、雇入れの日から6カ月間継続して勤務し、かつ、全労働日の8割以上出勤していることです。この条件を満たしている人でフルタイムで働いている場合、雇入れの日から6カ月経過すると10日間の有給休暇が付与されることになります。また、フルタイムで働いていない場合でも、所定労働日数が週1日または1年間の所定労働日数が48日以上のパート、アルバイト従業員に対しては有給休暇を与える必要があります。ただし一般の従業員に比べて所定労働日数が少ない分、有給休暇の日数も少なくなります。このように所定労働日数に応じた日数の有給休暇を与える仕組みを「比例付与制度」と言います。
 有給休暇は事業場の業種、規模に関係なく全ての事業場の労働者に適用されます。労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた強行規定ですので、事業主が有給休暇の制度を設けないことは許されません。もし、労働者から請求があったのにもかかわらず、事業主が有給休暇を与えない場合は、法律違反となります。ちなみに有給休暇の請求権は、発生した日から2年後に消滅してしまいますので注意が必要です。
 詳しくは、お近くの司法書士など、専門家にご相談下さい。

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