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2007年01月28日

●無料法律相談について

高知県司法書士会総合相談センターを設立いたしました。
皆様の日常生活におけるさまざまな問題、悩み事につきまして、司法書士が専門家の立場で司法書士業務全般につきご相談に応じます。
(相談料無料)お電話でお申し込みください。
相談日:毎週土曜日(ただし、年末年始・祝祭日・GW・お盆等相談日が変更になる場合があります)
そのほか、クレジット・サラ金専門の相談会も開催しています。

完全予約制 (電話による事前予約が必要です)

ご相談には、事前の電話予約が必要です。
お申し込みには、電話でのお申し込みのみとさせていただきます。
あらかじめご希望の相談会場、日時、相談内容等をご用意のうえ、
お申し込みください。
< ご指定の日時、会場のついて、ご希望に添えない場合もあります
ので、ご了承ください。

●予約受付(受付時間 午前9時~午後4時)月曜~金曜(年末年始・祝祭日を除く)


088-825-3143

0880-31-0571

事前予約を!

● 相談内容
● 希望日時
● 希望会場

電話予約受付中

●相談会場 (県内4ヶ所) 毎週土曜日 午後1時~午後5時

高知市

●高知県司法書士会館

 高知市越前町2丁目
 6-25

安芸市

●安芸市総合社会福祉
 センター


 安芸市寿町2-8

須崎市

●須崎市立市民文化
 会館内


 須崎市新町2-7-15

四万十市

●四万十市社会福祉
 センター2階


 四万十市右山五月町
 8-3
年末年始・祝祭日・GW・お盆等、相談日が変更になる場合があります。

そのほか、クレジット・サラ金専門の相談会も開催しています。
対 象 地 域 相 談 名 開 催 日 開 催 日 時 開 催 場 所 予 約 方 法
全地域 クレ・サラ相談センター 毎週水曜日 午後6時~8時 高知県司法書士会館 高知県司法書士会
予約先電話 088-825-3143
(平日の9時~16時)


高知県司法書士会が主催するものではありませんが、
司法書士を相談員として派遣している相談会です。
対 象 地 域 相 談 名 開 催 日 開 催 日 時 開 催 場 所 予 約 方 法
高知市民対象 高知市役所
市民相談センター
法律相談
毎月第1・3水曜日
(但し祭日にあたる
場合は休み)
午後1時~3時 高知市役所南別館7階
(高知税務署東となり)
高知市役所市民相談センター予約先電話
088-823-9433
(平日の8時30分~17時15分)
高知市民対象 帯屋町窓口センター
法律相談
毎月第1・3日曜日 午後1時~5時 高知大丸東館5階
帯屋町窓口センター
高知市帯屋町窓口センター
予約先電話 088-820-0150
(10時~19時 但し大丸休業日、祝祭日、
年末年始は除く)

2007年01月01日

●情報公開

●高知県司法書士会の情報公開に関する規則に基づく、会情報の公開

会に関する情報

 高知県司法書士会会則
 各支部の管轄について
 決算書  平成16年度  平成15年度
 事業報告  平成16年度  平成15年度
 予算書  平成17年度  平成16年度
 事業計画  平成17年度  平成16年度

会員の情報
会員名簿 (平成19年11月14日現在)

●情報公開に関する規則

高知県司法書士会情報公開に関する規則

(目的)
第1条 この規則は高知県司法書士会(以下「本会」という。)会則(以下「会則」という。)第57条第2項の規定に基づき、本会が開示する情報の範囲及び公開の方法について定めることを目的とする。

(本会に関する情報)
第2条 本会は、本会に関する情報として、次に掲げるものを開示する。
(1) 会則
(2) 役員名簿
(3) 定時総会において承認を受けた前年度の会計に関する財務諸表
(4) 定時総会において報告された前年度の事業報告
(5) 定時総会において承認された当年度の収支予算書
(6) 定時総会において承認された当年度の事業計画
(7) 支部に関する事項
(8) その他関係団体等に関する事項
(9) その他本会が相当と認めた事項

(司法書士会員の情報)
第3条 本会は、司法書士会員の情報として、次に掲げるものを開示する。
(1)  氏名 ただし、司法書士名簿に職名の記載を受けた者は、その職名
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 事務所の所在地
(5) 司法書士名簿に事務所の名称の記載を受けた者は、その事務所の名称
(6) 司法書士法(以下「法」という。)第3条第2項第2号で定める認定の有無及び認定番号
(7) 法人会員の社員である司法書士会員については、その所属する法人会員名
(8) 法人会員の使用人である司法書士会員については、使用する法人会員名
(9) 法第47条の処分に関する事項
(10) その他本会が相当と認めた事項

(法人会員の情報)
第4条 本会は、法人会員の情報として、次に掲げるものを開示する。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地及び業務範囲
(3) 従たる事務所があるときはその所在地及び業務範囲
(4) 設立年月日
(5) 会則第5条第3項第2号の法人会員については、主たる事務所の所在地
(6) 社員である司法書士会員及び使用人である司法書士会員の氏名
(7) 特定社員の氏名及び常駐する事務所
(8) 法第48条の処分に関する事項
(9) その他本会が相当と認めた事項

(公開の方法)
第5条 情報の公開は、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して行う。

(日本司法書士会連合会への公開の委託)
第6条 本会は、日本司法書士会連合会に第3条第5号及び第9号並びに第4条第1号及び第8号の情報の公開を委託することができる。

(情報公開の中止等)第7条 本会は、会員情報として相当と認めた事項であっても、会員より公開を求められた事項が、事実と相違することが判明した場合、その他、公開することが不相当であると認める場合に、これを公開せず、又は公開を中止することができる。

(細則への委任)
第8条 この規則に定めのない事項は、細則で定める。

  附  則

(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

●各支部の管轄

平成18年10月10日現在の、各支部の管轄です

支部名 支部長 管轄区域
中央支部 岡林幸男 高知市(旧土佐郡鏡村・旧土佐郡土佐山村)・吾川郡春野町
東支部 本田修二 香南市赤岡町・香南市香我美町・香南市野市町・香南市夜須町・香南市吉川村・安芸市・室戸市・安芸郡東洋町・安芸郡奈半利町・安芸郡田野町・安芸郡安田町・安芸郡北川村・安芸郡馬路村・安芸郡芸西村
中東支部 藤原幹夫 南国市・香美市土佐山田町・香美市香北町・香美市物部村・土佐郡土佐町・土佐郡大川村・長岡郡本山町・長岡郡大豊町
中西支部 久保まり 土佐市・吾川郡いの町(旧吾川郡吾北村・旧土佐郡本川村)高岡郡日高村・須崎市・吾川郡仁淀川町(旧吾川郡池川町・旧吾川郡吾川村・旧高岡郡仁淀村)・高岡郡中土佐町・高岡郡佐川町・高岡郡越知町・高岡郡窪川町・高岡郡檮原町・高岡郡大野見村・高岡郡津野町(旧高岡郡東津野村・旧高岡郡葉山村)・幡多郡大正町・幡多郡十和村
西支部 西村和興 四万十市(旧中村市・旧幡多郡西土佐村)宿毛市・土佐清水市・幡多郡佐賀町・幡多郡大方町・幡多郡大月町・幡多郡三原村

●これまでの新着情報・トピックス


平成20年2月は「相続登記はお済みですか月間」です (詳細はこちら
平成19年11月23日(金曜日・祝日)全国一斉労働トラブル110番を実施します。 (詳細はこちら

平成19年11月14日現在の会員情報です。 (詳細はこちら


高知県司法書士会
〒780-0928 高知市越前町2-6-25 高知県司法書士会館
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