簡易裁判所での訴訟代理権

平成15年4月より法務大臣が認定した司法書士について簡易裁判所における訴訟代理権が認められました。

すなわち、請求金額140万円以内の民事紛争については、民事訴訟手続をはじめ、民事調停・証拠保全・民事保全・支払督促などの手続きを代理し、さらには裁判外の和解手続についても代理できるようになりました。

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