8月3日(月)「司法書士の日」記念 「電話無料法律相談」を実施します



8月3日は「司法書士の日」と定められています。

この「司法書士の日」を記念し、高知県司法書士会(会長 伊藤 真)では、下記のとおり電話無料法律相談を実施します。

近年、民法に関して幅広く改正が行われました。

債権債務に関しては消滅時効や利息、保証等に変更があり、相続に関しても、配偶者の居住権や遺産分割前の預貯金の払戻制度が創設される等、身近な生活に直接影響を生じさせるものがいくつもあります。

全体的にボリュームが増し、より専門的な知識が求められるようになったとも言えます。

このような状況を踏まえ、我々司法書士はこれまで以上に市民に寄添う「くらしの法律家」として、様々な法律相談をお受けしたいと考えております。
 
 

日時令和2年8月3日(月)10:00~13:00
当日相談
電話番号
088-823-3670
相談例・不動産の売買や相続による名義変更をしたい。
・貸したお金をなかなか返してくれない。返してもらう方法を知りたい。
・夫が亡くなったが、一緒に住んでいた夫名義の家にこれからも住みたい。
・アパートを引っ越したが敷金を返してくれないので訴えたい。
・緊急事態宣言をきっかけに店を閉めることになった。借金を整理したい。
・高齢で判断能力が衰えた場合に備え、自分の財産を守れるようにしたい。
・知人と共同事業を始めたいが、会社その他の組織について教えてほしい。
・会社の設立や解散の方法を教えてもらいたい。
・会社の役員変更について、必要となる決議や書類等を教えてもらいたい。

<「司法書士の日」について>

 明治5年(1872年)8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、「代書人・証書人・代言人」の3つの職能が誕生しました。代書人は現在の司法書士、証書人は現在の公証人、代言人は現在の弁護士にあたります。
 司法書士の前身である代書人が誕生したこの日を記念日として制定することにより、司法書士一人ひとりがその社会的使命と職能の重要性を再認識し、将来に向かって市民の皆様からの期待に応え続けていくことを確認すると共に、市民の皆様に対し、司法書士制度の社会的意義を周知する機会とします。

 
 
(※) 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は解除され、以前の生活に戻りつつありますが、第二波に対する警戒を怠ることができない状況が続いております。高知県司法書士会としましては、当面の間は電話による相談のみとさせていただきます。

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