破産申立にかかる費用を教えてください。法律扶助という制度があると聞いたのですが。


 破産申立にかかる費用は、主に、裁判所に納める実費等と、手続きを専門家に依頼する場合の報酬に分かれます。
 裁判所に納める実費等には、収入印紙・切手及び予納金(官報公告をするための費用や破産管財人の報酬)があります。
 破産手続は管財事件と同時廃止事件に分類されます。前者は申立人に一定の財産があり、それを処分して債権者に公平に配当する場合の手続きです。後者は申立人の財産が少なく、財産の処分や配当が予定されない場合の手続きです。
 同時廃止事件における実費等は概ね1万5千円程度ですが、管財事件の場合、破産管財人の報酬を用意する必要があるため、最低20万円以上の実費等が必要になります。
 司法書士・弁護士の専門家に申立書作成等の手続きを依頼する場合にはその報酬が必要ですが、具体的な金額は各事務所で異なります。

 破産申立の費用については、法律扶助を利用することができます。法律扶助とは、法テラス(日本司法支援センター)が運営するもので、収入が一定基準以下であるなど幾つかの要件を満たす方について、法テラスが司法書士・弁護士報酬等の申立費用を立て替えてくれるという制度です。制度を利用した申立人は、その後法テラスに対して月々一定の金額を分割払いで返済していくことになります。なお、法律扶助で支払われる費用には収入印紙や切手等の実費相当額を含みますが、原則として予納金は含まれず、申立人が用意する必要があります。
 法律扶助を利用するためには法テラスに利用申込をして審査を受ける必要があります。詳しくはお近くの司法書士にお問い合わせください。

司法書士に相談する
司法書士を検索する

タイトルとURLをコピーしました