賃貸住宅の賃料の増額に関して、借地借家法では、①その土地建物の固定資産税等の租税の負担が増えたとき、②土地や建物の価格の上昇等の経済事情の変動(物価や平均賃金の上昇等も含まれます)、③近隣の同種の賃貸住宅の賃料と比較して不相当に低いときなどの場合に請求できるとされています。
したがって、あなたのマンションの家賃もこれらを総合的に考慮した結果として増額が認められる場合もあります。ただし、一定期間増額しないという特約がある場合には増額できません。
あなたのマンションの家賃の増額が認められるか認められないかは別にして、あなたが家賃の増額に不服があるとして、現在の家賃の額で払おうとしても大家さんが受け取らない場合があります。この場合に大家さんが受け取ってくれないからといって家賃を払わなくてよい訳ではありません。払わなければ債務不履行(法律上の約束違反)を理由に、大家さんから契約の解除を求められることがあります。このような場合に大家さんから契約の解除をされないために自分が相当と思う家賃(現在の家賃以上の額)を法務局に供託(国にお金を保管してもらうこと)することができます。供託を継続している間は、取りあえずあなたの家賃支払義務の不履行の責任は免れます。家賃の額について当事者間で合意ができずに、裁判で解決しなければならない場合もあるかもしれませんが、その場合には訴訟を提起する前に調停を申し立てる必要があります。これらの手続については、司法書士などの法律専門家に相談して下さい。