昨年、父が他界しました。父には財産として住んでいた土地と建物があります。相続人は私と兄と母ですが、土地と建物の名義は父のままとなっています。特に不都合もないようなので、このままにしておいていいものでしょうか? また、いつまでに相続登記をしないといけないのでしょうか?


相続登記はいつまでにしなければならないという期限があるわけではありませんので、三世代前の曽祖父の名義でそのままということも稀ではありません。ただ、時間が経てば経つほど相続人が増えると考えられますので、相続登記のための話し合い(遺産分割協議)が複雑になるといえます。したがって、期限がないとはいっても、相続人間で話し合いがまとまればなるべく早く相続登記をした方が良いと思います。

例えば、相続人間でお父さんの名義の土地と建物をあなたが相続するということで話し合いがまとまったにも関わらず相続登記せずそのまましていたところ、お兄さんが他人の保証人になっていてその支払いができなかった場合、お兄さんの相続分が差し押えられてしまうかもしれません。あるいは、お母さんが重度の認知症になって意思表示ができなくなってしまうかもしれません。いずれも場合も、相続人間の話し合いのとおりの相続登記ができないということになりかねません。

このように何が起こるかわかりませんので、何事もないうちに相続登記を済ませましょう。相続登記の手続については、最寄りの司法書士にご相談下さい。
 
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