労働基準法には、賃金(給料)は、原則として、通貨で、直接労働者に全額を支払わなければならず、支払時期についても、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定められています。賃金は労働者の生活の糧ですから、賃金の支払いをしないということはおろか、今月分の賃金を来月まとめて払うということも許されません。
しかし、賃金が未払いのまま会社が倒産してしまった場合、その会社から未払分の賃金の支払いを受けることは大変困難です。そういった場合に労働者を保護する制度として政府が行う「未払賃金の立替払制度」があります。
この立替払を受けることができる人は、労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人・個人を問わない)に労働者として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、未払賃金が残っている人です。立替払の対象となるのは,退職日の6か月前から立替払請求の日の前日までの間に支払期が到来している未払いの賃金と退職金です。賞与や解雇予告手当の立替払を受けることはできません。立替払される金額は原則として、未払総額の8割です。
また、この手続きは会社が破産等の法的手続をとっている場合だけではなく、事実上の倒産と労働基準監督署長の認定があった場合にも適用されます。なお、この立替払の手続きは労働基準監督署が窓口となっています。