認知症の母と一緒に銀行に行って母の預金を引き出そうとしたところ、「成年後見人に来てもらいたい」と言われました。どうすればいいですか?


預金を引き出すということは、銀行に対して「預けているお金を払い戻して下さい」という権利(預金払戻請求権)を行使することです。権利を行使するには、「この権利を行使したらその結果どうなるか」ということを理解できる判断能力が必要です。

認知症、知的障がい、精神障がい、交通事故や脳梗塞などの後遺症により判断能力が低下している方は、預金の引き出しのほかにも、例えば、遺産分割協議や福祉サービスの契約などの法律行為をその方だけでは法律上有効に行うことができないことがあります。

そこで、判断能力の低下した本人に代わって法律行為をし、適切に財産を管理することで本人を保護する成年後見制度があります。

成年後見制度といっても、本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助と3つの類型があります。
後見は判断能力がほとんどない方、補助は判断能力の低下が軽い方、保佐はその中間の方のための制度です。

一定の範囲内の親族等が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が後見人(保佐人・補助人)を選任すると、後見人等が本人のために、本人の代理人として預金を引き出したり、本人が重要な契約をするときに同意することで本人の権利を保護します。

なお、後見人等は、本人の財産を本人のために使わなければなりませんので、後見人等のために使うことはできません。

また、家庭裁判所から、本人の財産や収支の状況などについて定期的に報告を求められます。成年後見制度のご利用を検討される場合は、司法書士など法律専門家にご相談下さい。

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