自分の死後に相続で揉めないように、遺言を残したいのですが、どのような方法がありますか?


遺言を作成する場合、その方式と内容について、注意すべき点があります。

まず方式ですが、自分で作成する方法(自筆証書遺言)と、公証役場で作成してもらう方法(公正証書遺言)があります。それぞれの長所と短所を簡単にご紹介します。

自筆証書遺言は、文字通り自分で書くだけなので、手軽で費用もかかりません。その反面、自分の死後に紛失したり、変造されたりするおそれがあります。また、全文自筆であることのほか、日付を記載する、署名・捺印するなど、法律で定められた要件があり、それらを充たしていないと、遺言が無効になってしまいます。公正証書遺言はその反対で、作成時に費用がかかり、また証人が2人必要になるなど手間がかかるものの、保管や法的効力の点では安心です。

次に内容についてですが、特に自筆による場合は注意が必要です。

まず大切なのは、法的に有効であることです。自分の死後に、財産や身分関係について特定の効力を生じさせたいと思っても、遺言でできるのは、法律に定められた事柄に限られます。また明確さも重要です。誰にどの財産を遺したいのか、また何をしてほしいのか、誰が読んでも解釈に困らないものにしましょう。せっかくの遺言も、内容が曖昧だとかえって争いの原因になりかねませんし、相続登記などの手続もできなくなってしまうからです。

遺言は、死後に自分の遺志を実現するための大切な役割を担っています。個々の事情によって、最適な方式や内容も異なるでしょう。ここで触れた以外にも、いろいろと注意すべき点がありますので、司法書士などの法律専門家に相談されることをお勧めします。

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