貸金業の法律が変わり、金利が下がるという話を聞きました、またそれに伴いこれまでより借入が難しくなるという話も聞きましたが・・・。


平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されたことにより、出資法の上限金利が20%に引下げられましたので、貸金業者から借入れを行う場合の金利は20%以下になります。ただし、平成22年6月17日以前に契約した借入れの金利については、以前のままで、当然に引下げられるわけではありません。

借過ぎ・貸過ぎの防止のため、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、貸金業者は新規の貸付けをしてはいけないという新しい規制(「総量規制」といいます。)ができました。例えば、年収150万円の方であれば、貸金業者から50万円までしか借りることができないということになりますが、現在の借入額が年収の3分の1を超えている場合からといって直ちに年収の3分の1までの返済を求めるものではありません。そして、この総量規制は、銀行の貸付けは対象外となっており、一般の銀行等の借入れ、銀行のカードローンは含まれません。また、住宅ローン、自動車ローンについても総量規制の対象外となっていますので、これらを除いた分の借入れについての規制となります。なお、総量規制は、貸金業者からの個人の借入れに適用されるもので、事業者向けの融資については規制の対象とはなりません。

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