多額の借金があり、自己破産しようかと思っています。税金の滞納もあるのですが税金の支払も破産免責の対象となり、支払義務がなくなるのですか?


 自己破産し、免責が確定すると、原則として、債務の支払義務が免除されます。しかし、例外的に免除されない債権(「非免責債権」という。)があり、税金の支払義務もその一つです。
 よって、住民税や自動車税、国民健康保険、国民年金保険料等については、非免責債権で、支払は免除されず、免責が確定した後も支払う義務があります。
 その他にも、(1)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、(2)破産者が故意又は重大な過失による人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、(3)婚姻費用など一定の親族間の義務、(4)雇用関係に基づく使用人の請求権等、(5)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権、(6)罰金等の請求権等が非免責債権となります。

司法書士に相談する
司法書士を検索する

タイトルとURLをコピーしました