14日(2週間)以内にする必要があります。
会社法の第915条では、「会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と定められおり、株式会社の取締役の氏名は、この第911条第3項各号に含まれておりますので、この株式会社は、2週間以内に変更の登記をする必要があります。
株式会社の取締役が亡くなりました。会社は法務局への変更登記申請を何日以内にする必要があるでしょうか?
(10年前) 2015/11/1
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