マイホームの新築にも様々なケースがありますので、先に自己資金で購入していた宅地に、マイホームを新築して、その新築資金(住宅ローン)を金融機関から借り入れたというケースを例にお話しします。
このケースでは、①建物の表題登記、②土地所有者の住所変更登記、③建物の所有権保存登記、④土地・建物への抵当権設定登記が必要となります。
①の登記は、新築した建物は登記簿に載っていない状態ですので、建物の測量等をして登記簿に載せるための登記です。(この登記手続の詳細は、土地家屋調査士にご相談下さい。)
②の登記は、土地の登記簿に登記されている所有者の住所(購入時の住所で登記されます。)を、新築した建物の所在地(新しい住所)に変更する登記です。
③の登記は、①の建物の表題登記の後にするその建物の所有者(夫婦で資金を出し合って新築した時などは、その持分割合も含む。)を表す登記です。
④の登記は、融資した金融機関等のために、土地と新築した建物を担保に入れる登記です。(もし、この新築資金の返済ができなくなった時は、担保権者(抵当権者)である金融機関等が、裁判所に競売の申立てをして、その競売代金から、優先的に新築資金の回収をすることになります。)
また、住宅ローンの返済が完了したときには、抵当権抹消登記をする必要がありますので、お忘れのないようにお気を付け下さい。(詳細は、別のQ&Aをご覧下さい。)
なお、マイホームを新築したときに必要となる登記手続にも様々なケースがありますので、詳しくはお近くの司法書士にご相談下さい。