自筆証書遺言の方式が緩和されたそうですが、何が緩和されたのですか?

自筆証書遺言の方式が緩和されたそうですが、何が緩和されたのですか?
 
 

2019年1月13日以降に作成する遺言書について、本文のうち相続財産の目録についてはパソコン等で作成が可能となりました。
なお、相続財産の目録へ署名押印が必要ですのでご注意下さい。
 
 
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