金融会社から借金の請求書が届いたのですが・・・


突然、借金の請求書が届いてきたがどう対処すれば良いかわからないといった相談は数多くあります。そこで、今回はそのような請求書の対処法について考えましょう。

まず、そのような請求書が届いたときは、以前に借りた覚えがある会社かどうかを確認して下さい。昨今貸金業者の合併や商号変更が多くありますので、身に覚えのない会社からの請求だからと思い込んで放置せず、保証人になっていないかどうかを含めてしっかりと確認しましょう。

確認してもなお身に覚えのない会社からの請求でしたらいわゆる架空請求なので、支払う必要はありません。無視して下さい。一方、借りたことのある会社だったことが判明した場合、借金が残っていれば原則返済する義務があります。ただ、それが相当昔の借金である場合には、時効制度によって借金を支払う必要がなくなる可能性があります(貸主の返済を求める権利が法律上消滅するので、これを「消滅時効」といいます)。なお、消滅時効には時効中断事由の有無や民事債権(10年)と商事債権(5年)による時効期間の違いがありますので、あなたの借入金債務についてこれらのことを検討する必要があります。また、別の視点ですが、借金の利息が法定金利以上に高い(利息制限法違反金利のことです。)場合に制限法上限金利で計算し直すと既存債務額が少なくなったり、あるいは払い過ぎになっている場合もありますので、司法書士など法律専門家にご相談下さい。

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