夫が亡くなった場合、誰が相続人となるのかは、民法で決められており、法定相続人といいます。
この法定相続人が、夫の相続財産を受け継ぐことになります。
夫と結婚しているあなた(妻)は、常に相続人になります。
あなた(妻)以外の相続人は、一般的には、以下のとおりです。
1.子供がいる場合
妻と、子供(養子も含む)が相続人となります。
子供がすでになくなっているときは、孫が相続人となります。
2.子供がいない場合
妻と、夫の両親が相続人になります。
3.子供も両親もいない場合
妻と、夫の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がなくなっている場合は兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります。
実際には、遺言書の内容により、相続人の範囲に変動が生じるときや、夫が亡くなった後に相続人が亡くなっているときなど、様々なケースがあります。
各ケースにより相続人が誰になるか判別がつかないときは、お近くの司法書士にぜひご相談ください。