相続人全員で任意の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停手続きを利用する方法があります。
遺産分割調停においては、申立てが受理されると、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が相続人それぞれの意見や希望を聞きます。調停委員は、各相続人から何度か話しを聞き、妥協点や解決策を探っていきます。その結果、相続人全員で合意ができた時は、調停調書が作成され、調停成立となります。この調停調書は確定した審判と同じ効力が生じますので、調停調書どおりに遺産分割(登記や預金の引出しなど)を行うことができます。
しかし、調停で合意ができなかったときは、調停不成立となり、次の遺産分割審判手続きに自動的に移ります。審判でも各相続人の意見や希望を聞いてはくれますが、審判は話合いではなく裁判ですので(非公開)、裁判官は職権で証拠調べなどを行い、それぞれの相続人の具体的相続分に応じた遺産分割方法の決定をして審判をします。審判には強制力があり、相続人同士での合意ができない場合もこの審判に従わなければなりません。なお、審判に対し不服のある当事者は、即時抗告(不服申立)をすることができます。
遺産分割調停の申立については、揃える必要書類が多く複雑になる場合もありますので、お近くの司法書士など、専門家にご相談下さい。