養育費はどのくらいもらえるのですか?


離婚を決意した場合には、様々な判断が求められますが、とりわけ未成年の子どもがいる場合、養育費の額をめぐる争いは少なくありません。

養育費とは未成熟な子どもが一般的に独立自活できるまでに必要とされる費用のことです。そして、養育費の額は両親双方の所得や子どもの年齢など様々な要素を考慮して決定することになりますので、画一的な基準はありません。もっとも、あくまで標準的な養育費を簡単に算出することを目的として、平成15年に現職の裁判官等を中心とする東京・大阪養育費等研究会がまとめた「養育費・婚姻費用の算定表」というものがあります。但し、最終的な養育費の額は、この算定表だけで決定されるものではなく、個別的要素(例えば、子どもが私立学校や塾に通う費用)をも考慮して定まるものなので、参考資料の一つとしてご理解下さい。

 話し合いの結果、養育費について取り決めがなされたとしても支払いが滞ることがあります。この場合、まずは電話や手紙をもって催促をします。それでも支払ってくれない場合には家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。調停が成立した場合には、裁判所が相手方に連絡をとり、支払うよう勧告する「履行勧告」という手続が行われます。多くの場合はこれによりは支払われることになりますが、それでもなお支払われないときは裁判所に強制執行の申立てを行うことになります。ちなみに、相手方が会社員や公務員などの給与所得者である場合には、給与を差し押えるのが最も一般的であり、かつ、確実な方法と思われます。詳しくは、司法書士など法律専門家にご相談下さい。

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