一昔前と比べ物にならない程、離婚が増えています。離婚を当事者間の話し合いにより進めていた場合には、ご質問のマンションのような問題を棚上げにしたまま離婚届を提出することがよくありますが、離婚後お互いにいやな思いをしないために、きちんと法的手続きをしておくことが大事です。
マンションをどうするかといったいわゆる財産分与は、離婚の際に最低限決めておくべきことの一つです。離婚届提出前に合意し、その内容を書面、できれば公正証書にしておくことがよいでしょう。
なお、財産分与契約の法律上の問題や、登記の登録免許税のほか、贈与税、譲渡所得税が課税される場合もあるなど税務上の問題もあります。また、マンション購入の際のローンが残っている場合は、銀行との間で返済継続者等を確認しておくことも必要です。司法書士や税理士などの専門家や銀行の担当者に事前に相談されることを勧めます。
それから、離婚に伴いマンションの名義変更を請求するなどの財産分与請求権は離婚後2年で時効により消滅します。すでに離婚している場合は、なるべくお早めに司法書士など法律専門家にご相談ください。