身内が破産しました。その影響はあるのでしょうか?


身内の方が破産した場合、たとえ家族であろうと法律上は別人格ですので影響が及ぶことはありません。ただ、破産した方の借り入れについて保証人になっていた場合は、借りた本人が返済できなくなった以上、本人の代わりに支払う義務があります。保証人になっていない限り支払義務は家族であろうとありません。

但し、破産する人の持家に住んでいる家族の方は自宅を失ってしまうことになりますので、引越しをしなくてはなりません。しかしながら、自宅が売却されるまでには時間がかかりますので、引越しまでの時間は十分にあるでしょう。

破産しても身の回りの生活必需品は失いません。払いきれない借金を免除してもらうことで早期に再出発を目指すのがよいと思います。家計が破綻している場合には、ためらわずに破産の手続を利用すべきでしょう。そして、この場合は、そもそも行き詰まる原因がどこにあったのかをご家族でよく話しあってみてください。原因について考えず、これを解決しないのであれば、再び同じことを繰り返してしまうかもしれません。借金の返済で頭が一杯になると精神的にも疲れきってしまいます。ご家族など周りの方が冷静に考えアドバイスしてあげることで解決の糸口が見つかるかもしれません。あわせて、司法書士など法律専門家に相談してみてはいかかでしょうか。

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