独居の父が訪問販売にひっかからないか心配です。認知症ではないかと思います。このままで大丈夫でしょうか?


契約をするには、「この契約をしたらどうなるか」ということを理解できる判断能力が必要です。したがって、認知症が進行し、判断能力がなくなってしまった方がした契約は無効です。

しかし、販売業者が契約は有効であると主張して争いになれば、最終的には裁判で決着をつけることになります。裁判で契約が無効であることを認めてもらうには、契約当時、判断能力がなかったことを購入者側が証明しなければなりません。「判断能力が全くありません」などと書かれた契約当時の診断書でもあれば別ですが、要介護3であったとか、障がい者手帳を持っていたというだけでは、判断能力がないという証明にはなりません。

必要のないふとんを買わされたなど一人暮らしの高齢者を狙った販売方法による被害も少なくありません。こんなときでも認知症により判断能力がほとんどない方のために家庭裁判所で後見人が選任されていれば、契約当時、本人に判断能力がなかったこと証明するまでもなく、本人が一人で行った契約を後見人が取り消すことができます。なお、家庭裁判所で後見人が選任される前の契約については、前述のとおり契約当時、判断能力がなかったことを購入者側が証明しなければなければなりませんので、ご注意下さい。

このように問題がおこってからでは遅いということをご理解いただけると思います。成年後見制度に関する詳しいことは、司法書士など法律専門家にご相談下さい。

司法書士に相談する
司法書士を検索する

タイトルとURLをコピーしました