農地を売却する上で、どのような規制があるのですか?


農地については、その保全と効率的な利用のために、様々な規制が存在します。ここでは農地法について簡単にご紹介します。

農地の売買を行うためには、農地法に定められた許可を得る必要があります。ここでいう農地にあたるかどうかは、原則として現況で判断します。現況が農地であれば、登記上の地目が農地以外(雑種地等)でも規制の対象です。また、既に耕作をやめた土地であっても、容易に耕作を再開できるような状態であれば、やはり農地として扱われます。

農地に該当する場合、買主が、引き続きその土地を農地として耕作するのか、あるいは宅地等に転用するのかによって、必要な許可の種類が異なります。農地としての所有権移転なら、買主は農家でなければならないという制約がありますし、転用目的の場合、その立地(市街化区域であるのか、農用地区域であるのか等)によって、許可の可否が変わってきます。また、対象となる土地の面積や買主の住所によって、許可を受けるべき相手も異なります。いずれの場合も、申請窓口は土地が所在する市町村の農業委員会です。

このような規制は、売買に限らず、贈与による所有権移転や賃貸借を行う場合にも存在します。必要な許可を得ないで売買等を行うと、その契約は効力を生じないばかりか、登記の手続もできません。ただし、相続・遺産分割による所有権移転等、規制の対象外となるものもあります。

ここでは一部のみ記載しましたが、実際に農地の売買を行い、その所有権移転登記手続を行うためには、様々な条件を確認する必要があります。司法書士などの専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

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