「相続登記の義務化ってなに?」と思ったら、以下のQ&Aをぜひご覧になってください。
相続登記が義務化されたって本当ですか?
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が起きます。
そこで、このような「所有者不明土地問題」を防ぐため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続登記が義務化されましたが、相続登記をしなかった場合、罰則はありますか?
法改正により、相続(又は遺贈)により不動産を取得した相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生し、相続登記が未了となっている不動産についても義務化の対象となります。
この場合には、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
相続人が正当な理由なく相続登記申請義務の履行期間内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産の所有者が亡くなってからすでに相当の期間が経過しています。
相続登記申請義務の対象となりますか。
はい。
施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生し、相続登記が未了となっている不動産についても登記申請義務は課されます。この場合には、施行日と相続による不動産の取得を知った日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)がスタートします。
相続人間の話し合いが難しく、相続登記申請義務の履行期間内に遺産分割協議が成立しそうにありません。この場合にはどうすればよいですか?
法定相続分による相続登記の申請も可能ですが、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から「相続人申告登記」という新たな登記が設けられています。
「相続人申告登記」とは、(1) 不動産の所有者について相続が開始したことと、(2) 自らがその相続人であることを法務局(登記官)に申し出ることで相続登記の申請義務を履行したものとみなすものであり、この申出は相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で可能です。
ただし、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要があります。
また、その後に遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割成立日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記を申請する必要がありますので、注意が必要です。
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