父が住んでいた父名義の自宅を売却して、老人ホームへの入居費用に 充てたい。


お父さんがしっかりしていて、自分の判断で、自宅を売却することや売却価格等の条件を決められるときはよいのですが、認知症等のために自分の判断で売却することができなくなっているときは、そのまま売却の手続きをすることはできませんので注意が必要です。

このような場合は、まず、お父さんのために、家庭裁判所で成年後見人等を選んでもらう必要があります。(成年後見人等を選ぶための申立てについては、『認知症等の相続人がいる場合の遺産の相続について教えて下さい。』の2段落目をご参照下さい。)

その後に、成年後見人等から、居住用の不動産の売却について、あらためて家庭裁判所で許可を得る必要があります。この許可の申立てがあると、家庭裁判所では、本当にお父さんの老人ホームへの入居費用に充てるためにお父さんの大切な財産である自宅を売却する必要性があるのか、また、必要性が認められるときはその売却の価格等の条件は妥当なものなのか等について、判断をします。その結果、売却をすることやその売却の価格等の条件が妥当であると判断するときには、許可する旨の審判をします。(なお、許可がなされずに却下されることもありますので、ご注意下さい。)

家庭裁判所に提出する申立書の作成は、司法書士がお手伝いさせていただきます。ご不明な点があればご相談下さい。

司法書士に相談する
司法書士を検索する

タイトルとURLをコピーしました