離婚は夫婦が合意し、離婚届を役所に提出することで成立します。
しかし、話合いによる離婚(これを「協議離婚」と言います。)ができない場合、裁判所を利用することが考えられます。具体的には、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることになります。
調停では、民間から選ばれた調停委員と裁判官が、夫婦の間に入って話し合いを進め、合意形成をはかります。どちらが子どもの親権者になるか、養育費、慰謝料はどうするか、また婚姻期間中に夫婦で築いた財産を清算する財産分与などについても調停で決めることができます。あなたのように、夫婦間で離婚の合意はできているが、どちらが子どもの親権者になるかなど、離婚に伴う条件の合意だけが出来ていない場合にも調停は利用できます。
調停で話し合いがまとまれば、調停成立となり、離婚をすることができます。
もしこの調停が成立しなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判による離婚をすることを検討することになるでしょう。
調停を申立てるためには、まず夫を相手方として、夫の住所地の家庭裁判所に離婚調停の申立書を提出します。
家庭裁判所に提出する申立書の作成は司法書士がお手伝いさせていただきます。ご不明な点があればご相談下さい。